わが家

ブログBlog

保険施術をうけるときの注意

* 健康保険は治療を目的としたものであり、健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。

* 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます

* 「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。

* 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

* 平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収証が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

PREV
NEXT

一覧へ戻る

Related article関連記事

もっとみる